査定のプロが語る土地売却のコツ
心理的瑕疵物件を売却したい?2017.06.21 (水)
当センターでは事故物件の買取も行っております。
あるいは瑕疵が起こりやすい築30年以上経っている古家付きの土地なども過去に実際に買い取っております。
山奥の土地や山林でない限りは当センターでは買取可能です。
心理的瑕疵って何?っていう人もいると思いますので、
- 物理的瑕疵(ぶつりてきかし)、心理的瑕疵(しんりてきかし)とは?
- 心理的瑕疵の落とし穴とは?
- なぜ買取が可能なのか?
という3つのテーマについて今日はお話したいと思います。
まず、、、
雨漏りやシロアリなどが挙げられます。
その他にも、土地については土壌汚染、地中障害物の存在などがあります。
築年数20年、30年も経った古家を売却するというときは、瑕疵について誰が責任を負うのか、
つまり「瑕疵担保責任」についての話が必ず出てきます。
当センターで買取をさせていただく場合は、この瑕疵担保責任は当センターが負います。
そのため、売主様には「売却後に雨漏りが起きたから賠償しろ」なんていうようなことは一切ありません。
これは各不動産会社によってシステムが異なりますので売却依頼する不動産会社には必ず確認するようにしてください。
これについては契約時には必ず売主様にお伝えする義務が不動産会社にはありますが、残念ながら全ての不動産会社がこの義務を守っているかどうかは定かではありません・・・。
物件で自殺や事件があったことを指します。
例えば、、、
- 火災による焼死者が出た土地
- 飛び降り自殺をした人が住んでいたマンションの1部屋
- 一家心中をした家族が住んでいた一戸建て
- ミイラ化した死体が発見された倉庫
などなど。。。
その状況は多義にわたりますが、こういったケースは少なくはありません。
これについても、不動産会社には報告義務があります。
しかし、、、これも必ずしも全ての不動産会社が義務を守っているかと言われると・・・。
ですので、その地域の相場に対してあまりにも安い物件だった場合など、
事故物件かもしれないと疑う余地があるときは不動産会社に必ず確認するようにしてください。
もし、不動産会社が曖昧な返事をするようなら手を引くのも一つでしょう。
あるいは、近隣の方、お隣さんなどにその物件のことを聞いてみるのも良いかもしれません。
どういうことかっていうと、、、
直前に住んでいた人が自殺した場合などは心理的瑕疵物件として報告する義務がありますが、
数年前に自殺した人がいて、そのあとに誰か違う人が住んでいてちょっと前に引っ越した。
こんな場合。
これは直前に住んでいた人がただ住んでいて引っ越しただけなので、 この物件は心理的瑕疵として報告する義務がありません。
自殺した人がいたにも関わらず・・・。
ですので、中古住宅を購入するときはこういった場合も踏まえた注意が必要です。
当センターでは瑕疵物件であっても買取を行っております。
なぜ、瑕疵物件でも買い取れるのか?
なんて疑問が出てくるかもしれませんね。
例えば、、、
今にも雨漏りやシロアリが発生しそうな築50年の古家の買取では、、、
当センターで買い取らせていただいた後、すべて解体して更地にしてしまってから更地として販売します。
そのため、瑕疵担保責任が負う必要がなくなり、買い手も見つかりやすくなります。
つまり、築50年の古家でも買取可能ということ。
例えば、、、
自殺した人が住んでいた一戸建ての買取では、、、
これも同じく、買い取らせていただいた後、すべて解体して更地にしてしまってから更地として販売します。
もちろん、解体前にお祓いなどを済ませてから。
これで、心理的瑕疵物件でも買取可能になります。
もし、物理的瑕疵や心理的瑕疵のある物件をお持ちで、売却にお困りの方は当センターにご相談ください。
お力になれるかもしれません。
P.S.
じつは、価格の安さからあえて心理的瑕疵物件を選んで購入するという人もいます。
そういう人のために、安い価格で心理的貸物件を買取、安く販売するという方法もありますので、
心理的瑕疵物件については、需要があるようなら解体せずに販売することもあります。
販売価格は相場の2割減ぐらい。
あまりそういうことは気にしないからとにかく安い物件を買いたいという人、
心理的瑕疵物件を探してみるのもいいかもしれません。