不動産の売買契約のときって売主と買主、
•納税義務はどっちにあるの?
•支払わなければならない金額は?
•どういう流れになるの?
今日はそんな固定資産税についての3つの注意点をお話します。
納税義務はどっちにあるの?
固定資産税を納税する義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している人です。所有者は、その1年分の固定資産税や都市計画税を払わなければなりません。これは法律で定められているものです。
例えば、、、1月2日に土地を売って所有権移転をしたとしても、その年の固定資産税を支払う義務があるのは1月1日まで所有権を持っていた売主です。
売主と買主、どちらがいくら払うの?
固定資産税は、原則1月1日を起算日とします。所有権移転をしたのが、5月1日だったとしましょう。
この場合、1月1日から5月1日までの日割り分を売主が、5月1日から12月31日までの日割り分を買主が、それぞれ負担します。
どういう流れになるの?
先ほど申し上げたとおり、納税義務があるのは1月1日に所有権を持っていた人、つまり、この場合なら売主に支払い義務があります。
ですので、5月1日が引渡し日だとすれば、5月1日から12月31日までの日割り分を、契約時に買主が売主に渡します。
じつは、、、
固定資産税の精算については、あくまで不動産業界でこのような慣習になっているだけなのです。
法律上の決まりがあるわけではないので、不動産屋に任せっきりにするのではなく、契約時に分からないことや納得できないところがあれば、必ず質問するようにしましょう。
P.S.
引渡し日の分はどちらが払うのか?
実は、これについては法律の定めがないため、原則としては買主が支払うケースがほとんどですが、売主が支払うこともあると思います。
これについては、契約時に必ずチェックするようにしましょう。後で問題にならないように。