査定のプロが語る土地売却のコツ

居住権は強い権利2017.06.12 (月)

相続により、アパート、戸建、ハイツ、マンションを取得したが

管理が面倒、修繕費用が掛かるから取り壊したいとお考えの方はいらっしゃいませんか?

しかし、少し注意が必要です。

貸主の方の中には、入居者を退去させる事は簡単だとお考えの方がよくいらっしゃいます。

えっ?なんで?

賃貸借契約書には

「貸主から契約を解除する際には、半年前に文書で申し入れなければならない」

って書いてるじゃない!!

それが、簡単な事ではないんです。

やはり先程の文言を契約書で交わしているので

「半年前に通知文書を送付すれば問題ない」

と誤解してしまうのかもしれません。

しかし、これは間違いです。

そう簡単に入居者を退去させる事は出来ません。

仮に、半年前に退去通知を送付したとしても、入居者は本来ならば、発生しない引っ越し費用を支払わなければなりません。

したがって「はい分かりました」と二つ返事ですぐに転居をする事は出来ません。

「なるべく早く、退去して貰いたい」という貸主の意思を伝えるに、こした事はありませんが、

「契約書にそう書いてあるから」という理由で、絶対に退去して貰えるかといったらそうではないのです。

契約書は本来絶対的な物のなのですが…

この件に関しては例外で、絶対ではないのです。

どうして?

さて、ここで登場するのが本日の主役”居住権”

居住権とは入居者を保護する権利の事。

これは居住する権利を保障する非常に強い権利で、借主はそこに住む為の権利が手厚く保護されています。

貸主の都合で一方的にどうにか出来るものではありません。

例えば、貸主が指定した退去日を経過したとしても、今まで通り賃料を支払い、正常な入居者としての義務を果たしてさえいれば、居住権は存続し続けます。

強制的に退去させる事は出来ません。

では、貸主の都合で、どうしても退去して貰わなければいけない時、どのように対応したら良いのでしょうか?

「誠意を持った話し合いに勝るものなし」

正直、これに適う策はないと思います。

実際そうした交渉を行うのは管理会社ですが、貸主の誠意を見せるという点においては、貸主も一緒に交渉に臨むべきだと思います。

しかし、いくら誠意をもって交渉をしたところで、貸主の都合で引っ越しを強制しているの事実は変わりません。

「引っ越し費用が掛かる事は理解しているが、貸主側もお金が無いからその費用は出せない。だけど退去して欲しい」

という交渉は少々身勝手過ぎる事になります。

立ち退きに掛かる費用が発生する事を覚悟しておくべきです。

一般的には引越し先の通常賃料の半年程度というのが相場の様ですが、必ずしもこの通りという訳ではありません。

ごく稀に居座り続けて少しでも多くのお金を搾取しようとする悪意を持った人もいます。

誠意のある交渉が実れば大半の人は貸主側で引っ越し先の契約金と引っ越し代を出せば出ていくと合意してくれます。

やはり、立ち退きでこじれる一番の要因は

「部屋を貸して”やってる”んだからこっちが偉いんだ!」

と貸主が勘違いしてしまう事です。

賃貸業は、部屋という商品を提供しているサービス業です。

退去を求める理由にもよりますが、立ち退き料さえ用意できないというのであれば、計画が成り立たないという事をよく理解しておくべきでしょう。

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